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福島地方裁判所郡山支部 平成6年(ワ)278号 判決 1995年7月25日

原告

門脇重文

門脇ルミ

右原告ら訴訟代理人弁護士

加藤次郎

平成五年(ワ)第四七三号事件被告

株式会社よつば電機

右代表者代表取締役

加藤修一

右訴訟代理人弁護士

滝田三良

平成六年(ワ)第二七八号事件被告兼同五年(ワ)第四七三号事件補助参加人

日本発條株式会社

右代表者代表取締役

濱田庄平

右訴訟代理人弁護士

松尾翼

奥野久

澤田和也

飯田藤雄

主文

一  原告らの請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  請求

被告らは、各自、原告らに対し、それぞれ一三二四万二三六一円及びこれに対する平成五年一一月二四日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

本件は、家庭用電機製品の販売店店舗内に備えつけられた机が横転して、その下敷きとなり、死亡した幼児の両親である原告らが、机が横転したのは、机自体に横転しやすい構造上の欠陥があった上、横転防止の措置が講じられていなかったためであるなどとして、机の製造者である被告日本発條株式会社(以下「被告日本発條」という。)に対しては民法七〇九条に基づき、右机を店舗内に備え付けていた被告株式会社よつば電機(以下「被告よつば電機」という。)に対しては同法七一五条に基づき、それぞれ損害賠償を請求した事案である。

一  争いのない事実及び証拠によって容易に認定できる事実

1  事故の発生

次の事故(以下、「本件事故」という。)が発生した。

(一) 日時 平成五年一一月二三日午後五時五分ころ

(二) 場所 山形県鶴岡市茅原字草見鶴八一番一所在被告よつば電機鶴岡店(以下「鶴岡店」という。)店舗内

(三) 態様 鶴岡店店舗内に備えつけられていた机(高さ九五センチメートル、長さ127.9センチメートル、幅49.5センチメートル、重量は19.7キログラム、形状は概略、別紙図面1ないし3のとおり、以下「本件机」という。)が、その天板長辺方向から横転し、門脇龍平(当時二歳八か月、以下「龍平」という。)がその下敷きとなった。

(四) 結果 龍平は、同日午後六時七分ころ、急性心不全のため死亡した。

2  被告よつば電機は、家庭電機製品等の販売業者であり、鶴岡店店舗において、本件机をクッションフロアの床に固定しないで置き、椅子二個と共に、商談用テーブルとして使用していた、

被告日本発條は、本件机の製造者である。

二  争点

1  被告日本発條の責任(本件机に安全性上の欠陥があったか。)

(一) 原告らの主張

(1) 本件机の横転の原因

本件机が横転したのは、龍平が、本件机の天板に巡らされている手すりを握って床面から両足を離し、その体重を全部かけてぶら下がった結果生じたものと推測される。

(2) 本件机の安全性の欠陥等

本件机は、天板が横長い上、接地面から天板までの高さが九五センチメートルあるいわゆるハイカウンターであるところ、全重量が19.7キログラムもあるにもかかわらず、接地面から六五センチメートルの位置に重心がある極めて不安定な構造の机であり、別紙図面3のとおり、本件机の天板短辺方向から見た場合の水平方向に対する加重に弱く、六〇度斜め下方向から水平方向に掛けて、九キログラムから五キログラムの力で容易に横転する性質を有していた。その上、本件机には、天板の周囲に七センチメートルの隔間を置いて、直径三センチメートルの鋼製管の手すりが巡らされており、使用者が取付く部分が他にないため、人が本件机に接してこれを使用する場合には、この手すりに捕まり、加重することになり、その結果、本件机の横転の危険性が更に高まる構造になっていた。したがって、本件机は、構造上横転しやすい性質を有していたものであり、本件机には安全性上の欠陥があったというべきである。

また、被告日本発條は、本件机が洋風の応接間、リビングルーム等において、いわゆるバーカウンターとして使用される奢侈品であり、いわゆるインテリア志向の効用を優先して商品化したものであることを明らかにしているが、被告日本発條は、本件机の販売に際し、構造上横転しやすい性質を有する本件机の使用方法や、製造者である被告日本発條が意図しないインテリア用品以外の用途に使用する際の問題点について、何ら、警告し、指示・説明をしなかった。

(二) 被告日本発條の主張

日本工業規格は、学校用机、鋼製事務用机、事務用応接テーブルについて安定性適合試験を規定しているところ、その中で最も厳しい試験は、事務用応接テーブルについてであり、その内容は、テーブルを水平な床上に置き、甲板上の一つの隅角部に一〇〇ミリメートル×一〇〇ミリメートルの当て板を載せ、その上に質量五〇キログラムの重りで荷重を加え、一分間放置した時のテーブルの傾き、転倒を調べ、順次他の隅角部について行うものとされている。本件机は、右試験を行っても、十分安定していたものであり、本件机に安全性上の欠陥があったとはいえない。

本件机は、天板に物を載せることを本来の目的とし、せいぜい椅子に座った人が肘を置いたり、頭をうつ伏せに伏せる程度のことしか予定していない家具であるところ、仮に本件事故が原告の主張するように龍平が本件机の手すりを握って床面から両足を離し、その体重を全部掛けたために生じたものであるとすると、本件事故は、本件机の本来の利用方法とは異なった利用状況下で生じたものであり、本件机に安全性上の欠陥があったとはいえない。

2  被告よつば電機の責任(鶴岡店の店長に安全管理上の過失があったか否か。)

(一) 原告らの主張

(1) 鶴岡店店長の安全管理義務

被告の従業員である小野高資は、店長として鶴岡店の業務全般を統括管理しており、店舗内の設備・商品・備品等が転落、横転などして顧客が怪我をしないようにする注意義務が課せられていたというべきである。

(2) 鶴岡店店長の過失

本件机は、鶴岡店店舗一階テレビコーナー入口付近に、商談用として置かれていたところ、同所には、購入テレビの選択、値踏み等のため誰でも自由に出入りすることができ、特に鶴岡店は、家庭用電機製品の販売店であるから、幼児を連れた若い家族連れの来店も多い所である。その場合、幼児等は、判断能力に乏しい反面、好奇心と行動力が旺盛で怖い物知らずであり、店内を自由に走り回り、展示商品に手で触れたり、店内備品を揺らしたり、はたまた、危険を知らずにこれらにぶら下がったりして、店内備品等を横転させることも十分予想されるところである。かかる状況において、本件机が前記のように、横転しやすい構造上の欠陥を有していたのであるから、鶴岡店店長としては、その危険性を確認し、本件机を適当な方法で固定するなどして、横転による事故の発生を未然に防止すべき義務があったところ、同店長は、これに違反した過失があったというべきである。

(二) 被告よつば電機の主張

龍平は、両親である原告両名に連れられて鶴岡店に来店したが、原告らは、電機製品の性能や価格等の調査に気を取られ、店内で龍平に気の向くまま行動させた。本件事故は、龍平が、原告の主張するように、本件机にぶら下がったか、本件机に椅子から上がろうとしたために発生したものと推測されるが、被告よつば電機が本件事故の発生を予見することは不可能であり、本件事故は、原告らの不注意によって発生したものというべきである。

3  損害額

原告らは、本件事故によって二六四八万四七二二円(内訳、龍平の逸失利益一五四八万四七二二円、龍平の慰謝料一〇五〇万円、原告らの負担した葬儀費用五〇万円)の損害を被ったと主張している。

4  過失相殺(仮定抗弁)

第三  争点に対する判断

一  争点1について

1  甲五、六、八、九、乙一1ないし6、丙一、三ないし六、原告門脇重文本人尋問の結果、鑑定の結果及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実を認めることができ、右認定を左右するに足りる証拠はない。

(一) 本件机の天板の形状は、別紙図面1のとおりであり、長さ一二〇センチメートル、幅三五センチメートル、厚さ五センチメートルの木製の天板の回りに、約四センチメートルの間隔を置いて、直径約三センチメートルの鋼製管が巡らされている。本件机の脚部分の形状は、別紙図面3のとおりであり、天板を支える鋼製管の中央部付近から、二本の鋼製管が垂直に下り、接地面付近でそれぞれが反対方向にL字形に曲げられている。本件机を天板短辺方向から見た場合、本件机の上部の幅と、下部の幅は、ほぼ一致している。本件机の重心は、接地面から上に六五センチメートルの位置にある。

(二) 本件事故当時の龍平の身長は約九四センチメートル、体重は少なくとも一三キログラムあった。

(三) 本件机は、本件事故当時、鶴岡店のテレビ陳列棚前面の通路中央付近に設置されていた陳列テーブルに、本件机の天板長辺方向がほぼ接する状態で置かれていたもので、鶴岡店のクッションフロアの床には固定されていなかった。

(四) 原告らは、平成五年一一月二三日午後五時ころ、長女舞、長男龍平と四人で、購入予定のテレビ等を見るため鶴岡店に赴いた。

(五) 原告らは、テレビ陳列棚の方を向いて、テレビの品定めをしていたが、龍平らの手を繋いでいなかったところ、本件机が倒れる物音に気付いて後方を見ると、本件机が天板長辺方向を下にして横転しており、龍平は、本件机の手すりを持って仰向けの状態で倒れ、龍平の腹部と胸部の間付近に本件机の手すりが載っていた。

(六) 原告らは、鶴岡店で救急車を呼び、同日午後五時二〇分ころ、鶴岡市内の救急病院に龍平を搬送したが、龍平は、同日午後六時七分ころ死亡した。

(七) 本件机の脚部分を滑らないようにした上、本件机の天板長辺方向中央付近の手すりに、水平方向から垂直方向に掛けて順次、荷重を加え、どの程度の重量が掛けられた場合に、本件机が横転するかについて実験が行われたところ、水平方向では五キログラム、三〇度斜め下方向では六キログラム、四五度斜め下方向では八キログラム、六〇度斜め下方向では九キログラム、垂直方向では一三〇キログラムで本件机が横転した。

(八) 日本工業規格は、学校用机、鋼製事務用机、事務用応接テーブルについて安定性適合試験を規定しているところ、その中で最も厳しい試験は、事務用応接テーブルについてであり、その内容は、テーブルを水平な床上に置き、甲板上の一つの隅角部に一〇〇ミリメートル×一〇〇ミリメートルの当て板を載せ、その上に質量五〇キログラムの重りで荷重を加え、一分間放置した時のテーブルの傾き、転倒を調べ、順次他の隅角部について行うものとされている。本件机は、右試験を行っても、横転することなく、安定していた。

2 そもそも、机に安全性上の欠陥があるというためには、その机を通常予想される使用方法に従って使用したにもかかわらず、なお横転等の危険性がある場合に限られるというべきところ、確かに、本件机は、一般的な事務机等と比較して、背が高く、横に長い形状を有するため、比較的、横転しやすい性質を有することは否定できない。しかしながら、前記認定した事実に、前記争いのない事実を総合すれば、本件机は、龍平が本件机の手すりにぶら下がるなどして、本件机の天板長辺方向の一端に体重を掛けたために横転したものと推認され、前記認定のとおり、本件机は、日本工業規格で規定された最も厳しい安定試験にも適合していることを考え合わせると、本件事故は、龍平が本件机にぶら下がるなどという、本件机の本来の使用方法とは明らかに異なった行動をとったために発生したと考えられるから、本件机の安全性上の欠陥があったとの原告らの主張は理由がないというべきである。

また、原告らは、被告日本発條に、本件机の使用方法等についての警告、指示・説明義務違反があった旨主張するが、本件机の構造等を考慮しても、そのような義務が本件机の製造者である被告日本発條にあったとは認め難く、原告らの右主張も理由がない。

二  争点2について

思うに、前記認定のとおり、本件机が置かれていた場所は、家庭用電機製品の販売店店舗内であり、幼児を連れた若い家族連れの来店も多いことは容易に推認されるところであるから、このような店舗内の安全管理をする者としては、店舗内において通常予想される事態を想定し、店内商品、備品等が崩れたり、横転することがないように注意し、事故を未然に防止すべき義務があることはいうまでもないが、前記のとおり、本件事故は、龍平が本件机にぶら下がるなどという、本件机の本来の使用方法とは明らかに異なった行動をとったために発生したと考えられ、このような龍平の行動は、幼児等の遊戯場であれば格別、家庭用電機製品の販売店店舗内において通常予想される事態を超えているものというべきであるから、被告において、かような事態まで想定した上、本件机を固定して横転の危険性を回避すべき義務まであったとはいい難く、これを肯定して鶴岡店店長の過失があったとする原告らの主張は理由がないというべきである。

第四  結論

以上の次第で、原告らの本訴請求は、その余について判断するまでもなく理由がないことが明らかであるから、これをいずれも棄却することとする。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官永谷典雄)

別紙<省略>

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